スクールライフ

生徒手帳

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中学校の教育目標

中学校における教育については、前条の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない(学校教育法第36条)。
Ⅰ 小学校における教育の目標をなお充分に達成して、国家及び社会の形成者として必要な資質を養うこと。 Ⅱ 社会に必要な職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路を選択する能力を養うこと。 Ⅲ 学校内外における社会的活動を促進し、その感情を正しく導き、公正な判断力を養うこと。