スクールライフ

生徒手帳

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学則(抜粋)

第1条本校は、教育基本法および学校教育法の精神に基いて、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、学校教育法第71条の規定による宇都宮短期大学附属高等学校との中高一貫教育を施すことを目的とする。

第4条本校の収容定員は240名とする。

第5条本校の修業年限は3年とする。

第6条学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

第7条学年を分けて次の3学期とする。 第1学期 4月1日から7月31日まで 第2学期 8月1日から12月31日まで 第3学期 翌年1月1日から3月31日まで

第8条休業日は次のとおりとする。 国民の祝日 本校創立記念日(11月3日) 日曜日 第2・第4土曜日 夏季休業 7月21日から8月31日まで 冬季休業 12月25日から翌年1月7日まで 春季休業 3月21日から4月7日まで

第14条転学を希望する者は、所定の書類にその理由を詳記して、保証人から校長に願い出て、許可を受けなければならない。

第15条退学を希望する者は、所定の書類にその理由を詳記して、保証人から校長に願い出て、許可を受けなければならない。

第16条病気その他正当な理由で2ヵ月以上登校の見込みがない者が休学を希望するときは、保証人からその理由を証する書類を添えて、休学願を提出し、校長の許可を受けなければならない。

第17条休学中の者が復学しようとするときは、保証人から復学願を提出し、校長の承認を受けなければならない。

第18条本校の教育課程は、中学校学習指導要領の基準に従い、別表の教育課程によるものとする。ただし、教育課程の編成に当っては宇都宮短期大学附属高等学校と協議を行うものとする。

第19条各学年の課程の修了は、生徒の平素の成績を評価して、これを学年末に認定する。

第20条前条により本校所定の全課程を修了したと認めた者には卒業証書を授与する。

第21条生徒の生活と教育に責任をもつ父兄を保証人とする。

第22条保護者の住所が遠隔地の場合または成年に達しない場合は、その代理人として、別に市内に居住し独立の生計を営む保証人を定めなければならない。ただし、この場合あらかじめ校長の承認を必要とする。

第23条保証人は、生徒の在学中その身上に関する責任をもたなければならない。

第24条保証人に変更のある場合は、すみやかに届出なければならない。

第25条保証人は学校教育活動に協力しなければならない。

第28条生徒が在籍する間は、出席の有無にかかわらず、授業料を所定の期日までに納入しなければならない。
ただし、休学した場合にはその翌月から授業料を免除することがある。

第29条既納の納入金は、理由の如何にかかわらず、これを返還しない。

第30条正当な理由なくして授業料を2ヵ月以上滞納した者には校長は出席停止あるいは退学を命ずることがある。

第31条成績優秀で一般生徒の模範とするに足る者は、ほう賞することがある。

第32条本校の定める諸規則を守らず、生徒の本分に反する等の行為があった者に対しては、退学、停学、訓告の懲戒処分を行うことがある。退学は次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。 1.性行不良で改善の見込みがないと認められる者 2.学力劣等で成業の見込みがないと認められる者 3.正当の理由がなく出席常でない者 4.学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者

附則この学則は、平成31年4月1日から実施する。