スクールライフ

生徒手帳

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生徒会会則

第1章 総則

第1条本会は宇都宮短期大学附属中学校生徒会という。

第2条本会の事務所は宇都宮短期大学附属中学校内におく。

第3条本会は、会員の自治活動により、よくその本分を守り、心身の向上を図るとともに、民主的に行動する態度および責任観念と協同精神の涵養を期して、明朗、清新にして規律ある学園の建設を目的とする。

第2章 会員

第4条本会は本校全生徒を会員とする。

第5条本会は本校の教職員を顧問とし、会の運営および活動において、その指導と助力を仰ぐものとする。

第3章 役員およびその任務

第6条本会に次の役員をおく。
会長1名、副会長2名、庶務2名、会計2名、議長団5名。

第7条各役員の任期は1か年とし、正副会長の選挙は11月に行い、再任を妨げない。

第8条正副会長は全会員の投票によって選出し、学校長の承認を得て任命する。

第9条庶務、会計、議長団は会長の指名により、評議会の過半数の承認と学校長の承認を得て任命する。

第10条役員に欠員が生じた場合は、正副会長は補欠選挙を行い、その他の役員は第9条の定めるところに従う。補欠役員の任期は残存期間とする。

第11条各役員の任務は次のとおりである。 1.会長は会務を総理し、総会および評議会を召集する。 2.副会長は会長を補佐し、会長の事故あるときはその任務を代行する。 3.庶務は本会に関する書類の記録作成保管にあたる。 4.会計は出納簿の整理保管を行い、会計事務にあたる。 5.議長団は総会、評議会の司会をする。

第12条本会役員は本会の運営について、すべて生徒会係の教師の指導を受ける。

第4章 総会

第13条総会は本会の最高決議機関で、毎年1回定期に開く。ただし、必要のあるときは、校長の承認を得て臨時に開くことができる。

第5章 評議会

第14条評議会は総会に次ぐ決議機関で、各ホーム・ルーム室長またはこれに代る者1名と各専門委員長によって構成される。ただし、生徒会役員および生徒会係の教師1名以上を加える。

第15条評議会は必要あるときに生徒会係教師の承認を得て開くことができる。

第16条評議会は評議員の3分の2以上の出席をもって成立する。

第17条総会の議決を必要としない議案は、出席評議員の過半数の賛成により可決される。

第6章 ホーム・ルーム

第18条ホーム・ルームに関する細則は別に定める。

第7章 部

第19条本会はその目的を果たすために部をおく。部に関する細則は別に定める。

第8章 専門委員会

第20条専門委員会として編集委員会、美化委員会、風紀・交通委員会、図書委員会、保健・体育委員会をおく。

第21条各専門委員会は、各ホーム・ルーム2名ずつ選出された委員と顧問教師1名以上によって構成され、委員長および副委員長は委員の互選によって選出される。

第22条各専門委員会には、必要に応じて本会役員および会長の委嘱と生徒会係教師の承認を受けた若干名の委員が加わることができる。

第9章 選挙

第23条本会員は、生徒会正副会長の選挙権、被選挙権を持つ。ただし、3年生は卒業年次のため選挙権のみをもつ。

第24条評議会は投票日の6週間前に選挙管理委員会を組織する。その構成メンバーは3年役員、3年各クラス代表1名および生徒会係教師2名とする。

第25条選挙管理委員会は選挙の企画、実施にあたり、次の各項を行う。 1.投票日4週間前に選挙日程を公示する。 2.立候補届の用紙および投票用紙を用意し、投票日4週間前に立候補届の受付を完了する。 3.候補者紹介の掲示を行う。 4.投票日当日、立会演説会を開催する。 5.投票、開票および結果の発表を行う。

第26条立候補届は推薦者10名以上の署名を教師の認定を付して、立候補者とその責任者との連名で届出るものとする。

第10章 解任

第27条役員として不適当と認めた場合、会員の3分の1以上の署名を得た発議申請書の提出により、解任表決のため特別投票を行い、解任のためには投票の3分の2以上の賛成が必要である。

第11章 発議権および保留権

第28条総会に提出する議案は評議会において過半数の賛成を得たのち学校長の承認を得て提出する。

第29条総会において修正を受けた議決および評議会の議決を経ない決議に対しては学校長は保留または取消すことができる。

第12章 会計

第30条本会の会費は1か月500円とし、授業料とともに納入する。

第13章 修正

第31条本会則の修正は、評議会および総会の3分の2以上の賛成を必要とする。