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高等学校の教育目標

高等学校の教育目標は、教育基本法第42条が示す教育の目的の実現を目ざし、中学校における教育成果をさらに発展、拡充させることにあり、それは次の3点に要約される。
同法第42条
高等学校における教育については、前条の目的を実現するために、左の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。
Ⅰ 中学校における教育の成果をさらに発展拡充させて、国家および社会の有為な形成者として必要な資質を養うこと。 Ⅱ 社会において果たさなければならない使命の自覚に基づき、個性に応じて将来の進路を決定させ、一般的な教養を高め、専門的な技能に習熟させること。 Ⅲ 社会について、広く深い理解と健全な批判力を養い、個性の確立に努めること。