スクールライフ

生徒手帳

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学則(抜粋)

第1条本校は、教育基本法および学校教育法の精神に基いて、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、学校教育法第71条の規定による宇都宮短期大学附属中学校との中高一貫教育を施すことを目的とする。

第4条本校の課程および収容定員は、次のとおりとする。 [全日制課程] 普通科 1,560名 生活教養科 480名 情報商業科 360名 音楽科 150名 調理科 300名

第5条本校の修業年限は3年とする。

第6条学年は4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

第7条学年を分けて次の3学期とする。 第1学期 4月1日から7月31日まで 第2学期 8月1日から12月31日まで 第3学期 翌年1月1日から3月31日まで

第8条休業日は次のとおりとする。 国民の祝日 本校創立記念日(11月3日) 日曜日 第2・第4土曜日 夏季休業 7月21日から8月31日まで 冬季休業 12月25日から翌年1月7日まで 春季休業 3月21日から4月7日まで

第14条転学を希望する者は、所定の書類にその理由を詳記して保証人から校長に願い出て、許可を受けなければならない。

第15条退学を希望する者は、所定の書類にその理由を詳記して、保証人から校長に願い出て、許可を受けなければならない。

第16条病気その他正当な理由で2か月以上登校の見込みがない者で休学を希望するときは、保証人からその理由を証する書類を添えて、休学願を提出し、校長の許可を受けなければならない。

第17条休学中の者が復学しようとするときは、保証人から復学願を提出し、校長の承認を受けなければならない。

第18条本校の教育課程は、高等学校学習指導要領の基準に従い、別表の教育課程によるものとする。ただし、教育課程の編成に当っては宇都宮短期大学附属中学校と協議を行うものとする。

第18条の2調理科の教育課程は、前項のほか、調理師法施行規則第6条第1号の基準に従い、別表の教育課程によるものとする。

第20条前条により本校所定の全課程を修了したと認めた者には卒業証明書を授与する。

第20条の2調理科の課程を修了した者は、調理師の資格を取得することができる。

第21条生徒の生活と教育に責任をもつ父兄を保証人とする。

第23条保証人は、生徒の在学中その身上に関する責任をもたなければならない。

第25条保証人は学校教育活動に協力しなければならない。

第28条生徒が在籍する間は、出席の有無にかかわらず、授業料を所定の期日までに納入しなければならない。ただし、休学した場合には、その翌月から授業料を免除することがある。

第30条正当な理由なくして授業料を2か月以上滞納した者には、校長は出席停止あるいは退学を命ずることがある。

第31条成績優秀で一般生徒の模範とするに足る者は、ほう賞することがある。

第32条本校の定める諸規則を守らず、生徒の本分に反する等の行為があった者に対しては、退学・停学・訓告の懲戒処分を行うことがある。退学は次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。 1.性行不良で改善の見込みがないと認められる者 2.学力劣等で成業の見込みがないと認められた者 3.正当の理由がなく出席常でない者 4.学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者


附則この学則は令和2年4月1日から施行する。